補正

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特表2013-508057には、「特許法第17条の2の規定による補正の掲載」という文書がついていたので、アンダーラインの部分がもともとの文書に対する変更だろうと考えて、マインドマップ上のテキストはそれにあわせておきました。別の特許番号が延々と引用されていたので、そもそも何のためにやっているのかちゃんと把握していなかったので、「特許法17条の2」を調べます。たまたま数日前にLogoVista電子法令の体験版をインストールしたところだったので、検索しやすいです。

(手続の補正)特許法第十七条の二
特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。 (以下省略)

ここで「第50条」が登場しました。ここも読まねばと電子法令で検索。

(拒絶理由の通知)特許法第五十条
審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)において、第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。

同業者のようなライバルから、出願した特許に対する反対意見があった場合の対応をどのように行うのか、細かく規定されているのですね。

条文中に参照する条文がまたまた増えてきました。手順としてはそれぞれの条文と、関連する特許判例データベースも読むということなのでしょうか。読むもの、理解すべきものが芋づる式に増えていきます。今の時点でどこまで深く掘り下げて調べるのか、あるいは割り切って次に行くべきなのか、加減がよく分かっていません。分からなくても今日時点のの“気づき”をブログに記録しておくことにします。

ラテアート

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コメント

  1. 管理人 より:

    手続きの流れ(フロー)のどこで登場するか

    図をノートに貼りつけて整理しておくといいと思います。

    たとえば→http://www.saka-pat.com/patent-flow.htm

    • matari より:

      ありがとうございます。貼っていただいたリンク先はプロセスごとに説明文に飛べるようになっていて分かりやすいです。
      補正には色々オプション料金がかかるのですね。

      どうせならなぜここで補正が必要なのか、まで理解したいと思いましたが、理解力不足が悔しいです。