引き続き特表2013-508057を読んでいます。
【0017】にこう書いてあるのがなんだか独特の言い回しで気になりました。
おそらく、細部が違う似たような製品を、この特許で保護する目的で書かれているのだろうと思うのですが、もう少し検索することにしました。
「均等な実施形態」で検索すると、特許関係の記事ばかりです。「均等物」に変えると、知的財産用語辞典というサイトにあたりましたのでついでにブックマーク。
「均等論」という語の解説を引用します。
ここで、構成要件の判断において、文言を忠実に解釈すれば含まれないような物を、均等物であるとして権利範囲に含める解釈をいう。均等論が適用された場合、特許請求の範囲の文言によって示された範囲よりも広い範囲に権利が及ぶこととなる。
だいたい想定通りでした。あわせて、均等侵害を初めて認めた最高裁判決として、「ボールスプライン事件」も検索しました。均等論の要件が明確になったとても重要な判例でしたが、皮肉なことに裁判そのものは、高裁で勝った特許権者が最高裁では負けてしまいました。
被告製品は、本件の出願時(!)に当業者が公知の技術の組み合わせたものに過ぎない、と日独米の過去の公報を提出してしまった
ために、そもそもの特許が認められなくなってしまったんですね。
事件の経緯は下記のリンクが分かりやすかったです。
「均等」はどこまで広げてよいか?「ボールスプライン事件」-山口特許事務所
弁理士試験のサイトでも均等論は超基本とあるくらいなので、特許業界の常識なんでしょう。こうした用語にも慣れていかないとと思いました。
コメント
均等論の特許をまとめて読んで
マインドマップで整理しておくと
勉強になるでしょう。